納期限を過ぎると、本来納めるべき税金のほか延滞金を納めていただくことになります。納付が遅れるほど延滞金の額は大きくなります。 また、延滞金が発生した場合は、後日納付書をお送りしますのでお納めください。 延滞金の計算方法は納期限の翌日から、 (1)1か月を経過する日までは、7.3%(本則)を上限に毎年変動。 (2)1か月経過後納付日までは、2013年12月31日以前は年14.6%、20... 詳細表示
固定資産税は例年4期に分かれており、各期の納期限は 第1期/一括 4月末日 第2期 7月末日 第3期 12月25日 第4期 2月末日 です。なお、各期日が土日祝日の場合は、翌開庁日が期限となります。 詳細表示
家屋の価格(評価額)は,増改築等がなければ上がることはありません。増改築統がなく税額が上がった場合、新築住宅に対する減額措置の終了によるものと考えられます。 一定の要件を満たす2階建て以下の新築の住宅は、固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、住宅のうち120㎡までの部分に相当する税額が2分の1に減額されます。 例えば、2025年に100㎡の住宅を新築した場合、2026... 詳細表示
お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄の手続きを行ってください。 【関連リンク】・裁判所HP:相続の放棄の申述 詳細表示
法務局で確認いただくか、神戸市HP「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)地番参考図」を選択し、ご覧ください。なお、地番参考図は法務局の公図等をもとに固定資産税の課税資料として作成したもののため、土地の位置や大きさ等が正確ではない場合があります。あくまでも参考図として閲覧してください。 詳細表示
4月に送付している住所に送付する場合は、納税義務者のご氏名・ご住所・生年月日・連絡先を固定資産税担当アドレスあてメールしていただくか、神戸市納税案内センター(078-647-9530)へお電話いただければ送付します。 なお、納期限が過ぎている場合は、延滞金が発生することがあり、その際は、本税を納付後に改めて延滞金の納付書を送付いたします。新長田合同庁舎4階固定資産税担当の窓口へお越しの場合... 詳細表示
神戸市HP「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)地番参考図」を選択し、ご覧ください。新長田合同庁舎4階固定資産税担当の窓口にもありますが、閲覧のみで写しの交付はできません(トレース・写真撮影等は可能です)。 詳細表示
固定資産税=課税標準額×税率(1.4%)都市計画税=課税標準額×税率(0.3%)となり、課税標準額は、税額を算出するための基礎となる額になります。また、償却資産や市街化調整区域に所在する土地・家屋には都市計画税は課税されません。 詳細表示
固定資産税には年金生活者・高齢者・失業者・障がい者等に対する軽減はないのですか?
減免は条例で規定しており、神戸市では、災害等により固定資産に損失を受けた場合や生活保護法による生活扶助を受給されている場合等には、減免措置を講じておりますが、年金生活者・高齢者・失業者・障がい者等にの方に対しての減免の規定はありません。 詳細表示
毎年4月上旬に発送しています。4月20日頃を過ぎても届かない場合は、固定資産税担当までお問合せください。 <お問い合わせ先> 電話:078-647-9400(自動音声が流れます) メールアドレス:koteishisanzeika@city.kobe.lg.jp 詳細表示
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